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<金目当てだろ>祖父母の家で叔父に言われ
25/02/28 18:41:24
川内原発 運転差し止め訴訟 原告の訴え退ける判決 鹿児島地裁(2025/2/21) 裁判官は今すぐ辞職すべき 「不合理とはいえない」とでも言えば、合理的になるとでも思っているのだろうか。 川内原発 運転差し止め訴訟 原告の訴え退ける判決 鹿児島地裁(2025/2/21) 鹿児島県にある川内原子力発電所の1号機と2号機について、地元の住民など3000人余りが運転の差し止めなどを求めた裁判で、鹿児島地方裁判所は「火山噴火や地震によって事故が起きる具体的な危険性があるとは認められない」として、原告の訴えを退ける判決を言い渡した。 判決で鹿児島地方裁判所の窪田俊秀裁判長は、九州電力が「原発の運用期間に破局的噴火が起きる可能性は十分に小さい」と評価したことについて、「相応の科学的根拠に基づくもので、原子力規制委員会が噴火リスクの評価に使う『火山ガイド』とも整合し、不合理とはいえない」と指摘 また、地震の揺れの想定についても、福島第一原発の事故後に作られた新しい規制基準に沿うもので不合理な点はないとして、「火山噴火や地震によって事故が起きる具体的な危険性があるとは認められない」と判断し、原告の訴えを退けた。 原告団の森永明子団長は「画期的な判決が鹿児島から出せたらいいと思ったが残念だった。福島の原発事故の現実から目をそらさないでほしい。大変なことが起こる前に止めるという決断をしないといけないと思う」と話した。 また、森雅美弁護士は「断じて許容できない判決だ。原告が危険だということを立証しないかぎり、安全と言い切っている。福島で原発事故が起きて原子力規制委員会をつくり、事故が起きてはいけないと反省したはずなのに、元に戻ってしまった」と述べた。 大毛裕貴弁護士は「結論ありきの判断だ。火山学者による危険性の指摘などに触れず、原子力規制委員会の審査を通っているからよいという、火山学を踏まえていない最低の判決だと思う」と批判。
25/03/10 16:47:15
>>2九州電力は2月21日夕方、地域共生本部の金田薫司原子力訴訟担当部長が「妥当な結果だ」などと話したが、これは自民党、九電、鹿児島地裁が癒着した判決だったのではないだろうか。 「噴火が起きる可能性は十分に小さい」と言うが、可能性がないとは言えないならば、原発の事故の危険性はあるのではないか。 「火や地震によって事故が起きる具体的な危険性があるとは認められない」 というのも妙な言い回しだ。「具体的」であろうとも「抽象的」であろうとも噴火が起これば、原発事故は起きうる。そもそも原発が多くの人を死に至らしめる放射能を抱えているということについての認識に欠けた不当な判決というほかない。 「不合理とはいえない」とでも言えば、合理的になるとでも思っているのだろうか。およそ正しい法解釈をしているとは言えない判決であり、これは自民党、九電、鹿児島地裁が癒着していると考えない限り出てこない判決だと思う。窪田俊秀裁判長などこの判決を出した極右ネット右翼のような裁判官は今すぐ辞職すべきである。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.2 主 明日を信じて生きろ
25/02/28 18:41:24
川内原発 運転差し止め訴訟 原告の訴え退ける判決 鹿児島地裁(2025/2/21) 裁判官は今すぐ辞職すべき 「不合理とはいえない」とでも言えば、合理的になるとでも思っているのだろうか。
川内原発 運転差し止め訴訟 原告の訴え退ける判決 鹿児島地裁(2025/2/21)
鹿児島県にある川内原子力発電所の1号機と2号機について、地元の住民など3000人余りが運転の差し止めなどを求めた裁判で、鹿児島地方裁判所は「火山噴火や地震によって事故が起きる具体的な危険性があるとは認められない」として、原告の訴えを退ける判決を言い渡した。
判決で鹿児島地方裁判所の窪田俊秀裁判長は、九州電力が「原発の運用期間に破局的噴火が起きる可能性は十分に小さい」と評価したことについて、「相応の科学的根拠に基づくもので、原子力規制委員会が噴火リスクの評価に使う『火山ガイド』とも整合し、不合理とはいえない」と指摘
また、地震の揺れの想定についても、福島第一原発の事故後に作られた新しい規制基準に沿うもので不合理な点はないとして、「火山噴火や地震によって事故が起きる具体的な危険性があるとは認められない」と判断し、原告の訴えを退けた。
原告団の森永明子団長は「画期的な判決が鹿児島から出せたらいいと思ったが残念だった。福島の原発事故の現実から目をそらさないでほしい。大変なことが起こる前に止めるという決断をしないといけないと思う」と話した。
また、森雅美弁護士は「断じて許容できない判決だ。原告が危険だということを立証しないかぎり、安全と言い切っている。福島で原発事故が起きて原子力規制委員会をつくり、事故が起きてはいけないと反省したはずなのに、元に戻ってしまった」と述べた。
大毛裕貴弁護士は「結論ありきの判断だ。火山学者による危険性の指摘などに触れず、原子力規制委員会の審査を通っているからよいという、火山学を踏まえていない最低の判決だと思う」と批判。
No.10 愛は与えることで増す
25/03/10 16:47:15
>>2九州電力は2月21日夕方、地域共生本部の金田薫司原子力訴訟担当部長が「妥当な結果だ」などと話したが、これは自民党、九電、鹿児島地裁が癒着した判決だったのではないだろうか。
「噴火が起きる可能性は十分に小さい」と言うが、可能性がないとは言えないならば、原発の事故の危険性はあるのではないか。
「火や地震によって事故が起きる具体的な危険性があるとは認められない」
というのも妙な言い回しだ。「具体的」であろうとも「抽象的」であろうとも噴火が起これば、原発事故は起きうる。そもそも原発が多くの人を死に至らしめる放射能を抱えているということについての認識に欠けた不当な判決というほかない。
「不合理とはいえない」とでも言えば、合理的になるとでも思っているのだろうか。およそ正しい法解釈をしているとは言えない判決であり、これは自民党、九電、鹿児島地裁が癒着していると考えない限り出てこない判決だと思う。窪田俊秀裁判長などこの判決を出した極右ネット右翼のような裁判官は今すぐ辞職すべきである。
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