親の負の遺産を押し付けられないために

匿名

一日一善

25/02/25 13:58:20

親が売れないような僻地に家をもっていて子ども誰も継ぎたくない場合、相続放棄しか手放す術はないですか?

親は他にはたいした資産ないです。

親は家を気に入っていて、子どもに僻地の実家で同居してほしいらしいですが。

相続放棄しても管理責任が生じる「現に占有している者」になるため同居はあり得ないですよね。

なるべく生前親とは関わらず、親が亡くなった知らせがきたら3ヶ月以内に速やかに相続放棄がベストと思ってますが、どうですか?

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