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夫婦で別姓を名乗ることについてどう思う?
25/02/23 10:31:42
買い取った社宅は夫婦共有名義か主さん名義を少し多くとる そうやって義実家からの侵入を回避してー 息子が買った家と大きな顔されないように
25/02/23 10:40:13
>>69 今ですら幸い一度も義親の訪問はありません。 こちら側が顔を見せに来るべきという考えの人達なので。 社宅を買い取った場合、もちろん共同名義にするつもりです。 私の親からは今までも家を買う時には少しだけどお手伝い(援助)できるからと言われているので、もし本当に援助があるなら私の親の名義も入れるつもりです。 それは旦那にも話してあります。 お金を貰った!!ありがとう!!では済まないからね、私も済ませるつもりはないから。私の親から援助を受けるなら私の親も名義に入れて欲しい。 と言ってあります。そこまで伝えたらさすがに それは どういうことかは理解したみたいですが。
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古トピの為、これ以上コメントできません
25/02/23 10:44:25
>>72 それはよかった 主さんを介護要員に考えるくらいの義実家 息子夫婦の家をホーム扱いして居座って介護しろとか 最悪の事態を想定して 用心に用心を重ねてください 旦那さんに学習させるのは大切だけど 手を打つ、守りを固める そこに旦那はいなくても構いませんよ
25/02/23 10:48:56
>>72 共同名義の割合はどうするつもりなんだろう。 社宅扱いを格安で購入できるって事はその会社で働いている人の頑張り賃みたいなのも考慮して欲しい気がする。 もし旦那さん所属の社宅なら2対1ぐらい? もちろん主さんの会社の社宅ならその反対で。 社宅でメンテナンス代もろもろかからなかったって事で貯金額も増えているだろし、共有財産で購入、名義は半々だと社宅名義人が少し可哀想。
25/02/23 11:48:51
>>72 共有名義が複数人になると大変ですよ。 仮に名義が3人になったとして、主さんが2人兄弟ならご両親が亡くなった後の相続でご兄弟が名義人になります。 そうなると旦那さんと主さんとご兄弟の共有名義となり、揉める要員になります。 (うちの場合は義姉がこの金額分を買い取れと揉めに揉めました) ご両家からの援助は名義という形で残すのではなく、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置として主さんの持ち分にプラスした方がいいと思います。
25/02/23 11:49:51
>>72 実親からの住宅資金の援助は贈与の特例があるから、実親の援助+主の負担額と夫の負担額の割合で登記したほうがいいと思うけどなぁ 実親が相続税の申告がいるくらいの財産があった場合、その家は相続権財産産なのに親は住んでない=評価の特例がない=相続税高い
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No.69 案ずるより産むが易し
25/02/23 10:31:42
買い取った社宅は夫婦共有名義か主さん名義を少し多くとる
そうやって義実家からの侵入を回避してー
息子が買った家と大きな顔されないように
No.72 主 主
25/02/23 10:40:13
>>69
今ですら幸い一度も義親の訪問はありません。
こちら側が顔を見せに来るべきという考えの人達なので。
社宅を買い取った場合、もちろん共同名義にするつもりです。
私の親からは今までも家を買う時には少しだけどお手伝い(援助)できるからと言われているので、もし本当に援助があるなら私の親の名義も入れるつもりです。
それは旦那にも話してあります。
お金を貰った!!ありがとう!!では済まないからね、私も済ませるつもりはないから。私の親から援助を受けるなら私の親も名義に入れて欲しい。
と言ってあります。そこまで伝えたらさすがに それは どういうことかは理解したみたいですが。
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古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.74 案ずるより産むが易し
25/02/23 10:44:25
>>72
それはよかった
主さんを介護要員に考えるくらいの義実家
息子夫婦の家をホーム扱いして居座って介護しろとか
最悪の事態を想定して
用心に用心を重ねてください
旦那さんに学習させるのは大切だけど
手を打つ、守りを固める
そこに旦那はいなくても構いませんよ
No.75 進むべき道がある
25/02/23 10:48:56
>>72
共同名義の割合はどうするつもりなんだろう。
社宅扱いを格安で購入できるって事はその会社で働いている人の頑張り賃みたいなのも考慮して欲しい気がする。
もし旦那さん所属の社宅なら2対1ぐらい?
もちろん主さんの会社の社宅ならその反対で。
社宅でメンテナンス代もろもろかからなかったって事で貯金額も増えているだろし、共有財産で購入、名義は半々だと社宅名義人が少し可哀想。
No.79 富士山
25/02/23 11:48:51
>>72
共有名義が複数人になると大変ですよ。
仮に名義が3人になったとして、主さんが2人兄弟ならご両親が亡くなった後の相続でご兄弟が名義人になります。
そうなると旦那さんと主さんとご兄弟の共有名義となり、揉める要員になります。
(うちの場合は義姉がこの金額分を買い取れと揉めに揉めました)
ご両家からの援助は名義という形で残すのではなく、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置として主さんの持ち分にプラスした方がいいと思います。
No.80 石の上にも三年
25/02/23 11:49:51
>>72
実親からの住宅資金の援助は贈与の特例があるから、実親の援助+主の負担額と夫の負担額の割合で登記したほうがいいと思うけどなぁ
実親が相続税の申告がいるくらいの財産があった場合、その家は相続権財産産なのに親は住んでない=評価の特例がない=相続税高い