• No.47 何事も過ぎたるは及ばざるが如し

    25/02/19 11:19:36

    義務はないけれど(しなくてもペナルティはつかない)、相続人には成り得る。相続人の順は、配偶者がいれば配偶者、いない場合は、第二相続人が父母、第三相続人が兄弟姉妹。もし兄弟姉妹が亡くなっていると代襲でその子供(甥姪にあたる人)が相続人となるので。

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