• No.1158 千里の道も一歩から

    25/06/04 00:39:59

    この場合、「私的な情報」でも秘密であるとは言えない
    職員からの県議への情報提示は情報漏洩には当たらないよ
    公用PCは、もともと私的な使用を禁じられた私的文書の保管が予定されていない物品で、
    行政公務員である元県民局長が勤務時間中に
    私的利用の許されていなかった公用PC内に職務専念義務に違反して違法に作成・保管した文書データは、
    その開示にプライバシー権を主張することは認められないのと同じ

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