武東由美さん へのコメント(No.14136

  • No.14136 匿名

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    26/01/19 11:57:57

    第二種動物取扱業者の規制
     第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。

    https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader_c2.html


    ボランティア活動で受け取る謝礼や報酬の税務上の扱いは、その性質や金額によって異なります。 単なる実費の補償であれば非課税ですが、活動の対価と見なされる場合は課税対象となり、確定申告が必要になる可能性があります。

    きちんと届け出も、確定申告もされてますか?
    金銭のやり取りがある場合は、確定申告必要です。

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