• No.62 画家

    25/01/10 07:14:46

    これまでの判例でも、このような行動は、違反に相当し、裁判で敗訴している例もある。

    早い段階で受理されたので、早目に片付けて欲しい。
    この手の不透明な選挙が続くと思うと、選挙にも興味関心が薄れてしまいます。

コメント

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返信コメント

  • No.63

    ぴよぴよ

  • No.64 作家

    25/01/10 07:19:34

    >>62
    どのような判例ですか?西脇弁護士や郷原弁護士が示した判例はまったくあてはまらないと呆れられていますが

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