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実親と旅行したら、今度は義親が行きたいと
25/03/28 19:21:04
>>141 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。 私が誰かに何かをすると一言でも書きましたか?w 完全に他人事の話しかしてないでしょ。他人の起こした裁判を経てその加害者が罰を受けることが楽しみだと書くだけで脅迫罪ですかw
25/03/28 19:42:09
>>143 あなたは、何事も第一歩が重要さんなのですか?
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No.143 蓼食う虫も好き好き
25/03/28 19:21:04
>>141
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
私が誰かに何かをすると一言でも書きましたか?w 完全に他人事の話しかしてないでしょ。他人の起こした裁判を経てその加害者が罰を受けることが楽しみだと書くだけで脅迫罪ですかw
No.144 知らぬが仏
25/03/28 19:42:09
>>143
あなたは、何事も第一歩が重要さんなのですか?
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