• No.21 税理士

    24/12/11 11:21:32

    学校長がそれをそのまま調査結果として公表するのは駄目です。
    個人が特定できない形で公表します、と、アンケート配布の時点で但し書きがありませんか。
    実名公表でなくても、保護者が容易に推測できるならそれは実名公表と同等とみなされます。
    さらされた側は弁護士つけて刑法230条名誉棄損罪で訴えてくる可能性があります。

コメント

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返信コメント

  • No.24

    ぴよぴよ

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