• No.785 ギタリスト

    24/12/01 10:27:11

    「計 200時間程度、多い日で1日3時間、公用PCを使用して楽務と関係のない私的な文書を多数作成
    し、職務専念義務等に反した」
    など、公用PCで作成したことは処分理由の一つで、
    それを元県民局長は不服申し立てをしなかった

コメント

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返信コメント

  • No.798 匿名

    24/12/01 10:39:17

    >>785
    告発文書のことでしょ
    不倫関係じゃなくて

1件~1件 ( 全1件)

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