• No.293 匿名

    24/11/30 15:00:21

    >>289
    公職の候補者等が役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体の寄付は禁止されています。
    社員が勤務中の場合はこの寄付に当たると思われますので、違反になる可能性高いです。
    そうなると連座制で斎藤知事の当選無効の可能性が出てきます。

  • No.294 匿名

    24/11/30 15:04:14

    >>293
    「従業員の給料」を寄付してることになるので。
    陣営の構成員に違反があれば、誰の懐のお金であろうと連座制で当選無効だったはず。

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