• No.13 警察官

    24/11/27 20:55:23

    >>12
    公選法は、自治体と利益を伴う契約を結ぶ当事者が、その自治体の首長選や議員選で寄付をしてはならないと定めています。
    金額に関係なく、県の事業を有償で請け負っていれば、ボランティアで今回の行為を行ったとしても、その費用相当分が寄付に当たります。

    また、PR会社の代表・折田楓さんは、兵庫県の有識者会議「兵庫県地域創生戦略会議」委員の肩書があります。
    つまり、公選法の定める『特別の利益を伴う契約の当事者』なので、たとえ無償の選挙運動であっても(寄付を禁じた)公選法に違反しています。

  • No.14 カメラマン

    24/11/27 21:16:06

    >>13
    さいてょ知事、詰んでるじゃんw

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