• No.685 作曲家

    25/01/07 18:45:29

    刑事法が専門の園田寿弁護士は、「運動員となる人に仕事の発注をして許されたというケースが、過去にあったのだろうか?」とコメントしているので、そういうことなのでは?

  • No.686 ラッパー

    25/01/07 19:02:18

    >>685
    個人として折田さんが参加したボランティアと、
    有償の仕事(しかも選挙活動ではない)を請け負ったPR会社
    を同一視するのは無理があると思いますけどね
    また、告示前に有償取引をすると告示後は選挙運動できないんですか?

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