• No.17 パート(レジ締め)

    24/11/26 23:46:45

    このPR会社、県に直接請負契約したものはなくて、請負契約した企業の下請けとして一昨年仕事してただけか
    委任契約は関係ないから選挙でのボランティアが公選法199条の「寄付」にあたるという主張は難しい
    70万円はポスターやWEBその他、選挙準備段階の正当な取引として常識的な額なので、当事者に事情聴取するまでもない、と

  • No.40 スーパーハッカー

    24/11/27 20:08:26

    >>17

    そうやって問題無い、公選法違反には当たらない、って書けば書くほどじゃあなんで当人は出て来ないの?後ろ暗い所があるんじゃないの?
    って思われるだけなんだけど分かってないんだね。

コメント

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返信コメント

  • No.48 木こり

    24/11/28 15:05:58

    >>40
    折田さんには後ろ暗いところはあるみたいだね
    事実と異なること書いてたから

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