• No.27 スーパーハッカー

    24/11/25 09:26:03

    >>24

    それはそれで裁判の結果情状酌量ってのがあるじゃん?
    保護責任者の立場なのだからその責任は取らされるよ、それこそ良いとか悪いとかじゃなくてそういうルールなのだから。

  • No.54 絵本作家

    24/11/25 10:13:54

    >>27
    そうですよ。
    保護責任者遺棄致死罪という罪名は免れないでしょう。
    それで裁判になり、情状酌量の余地ありで相応の判決が出る。

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