パティシエ
だけど、親がたまたま落とした1億円を、息子がたまたま拾って警察に届けて、持ち主が現れなかったら1億円は息子のものになるよね
もちろん、拾得した1億円は所得税の対象になるけど、所得税って贈与税よりは安いよね。つまり
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No.13 お天気お姉さん
24/11/21 15:14:08
>>8
毎年100万に分けて親の銀行口座出金→子の口座入金ってしてればならないよ
100万ずつ10年間タンス預金しといて1000万貯まったタイミングで全額渡したら申告漏れになる
年110万の枠があるんだから、毎年100万なら非課税枠内。めいっぱい活用してほしい
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No.12 外交官
24/11/21 14:55:18
稼いだ金から所得税天引きされてるのに、その金で買った物からさらに税金持っていかれる不条理。
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No.11 匿名
24/11/21 14:45:54
>>9
それに自分が稼いだお金で取得した土地建物にまで固定資産税という訳のわからん事言い出してお金持って行くのも意味不明。笑
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No.10 筆跡鑑定人
24/11/21 14:44:49
>>8
年110万円以下なら贈与税はかからないとなっているのに10年で合算して申告漏れとか言ってくるの?
じゃあ年50万で20年なら?
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No.9 パート(レジ打ち)
24/11/21 14:42:13
よく考えたら自分が稼いだ金を子供にあげただけでめちゃめちゃお金取られるってなんなん
糞だな糞
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No.8 建築家
24/11/21 14:39:46
税務調査って実態で判断するからね。毎年100万円に分けて計1000万贈与しても、それは1000万の贈与だよね、申告漏れですよってなる。だから無理よ。
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No.7 アナウンサー
24/11/21 13:41:22
>>6
500万まではかからなかったと思う
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No.6 トリマー
24/11/21 13:39:26
生命保険に入って受取人を子供にするとかは?かかるのかな…
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No.5 匿名
24/11/21 13:37:29
>>2
ごめん、間違えてた
贈与税ではなく法定相続人の非課税分を引いた課税分での相続税だわ
法定相続人が子一人だったとしても1億から3600万引いた残りの6400万にしか贈与税かからないからかなり少なくなると思うよ
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No.4 ハガキ職人
24/11/21 13:36:34
贈与じゃなく、利息なしでタダで一億円を貸してあげるだったら非課税じゃん。
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No.3
No.2 画家
24/11/21 13:11:21
>>1
…
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No.1 匿名
24/11/21 12:57:59
4000万以上の所得税って45%じゃなかった?
贈与税は30%だよ、確か
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