• No.11 医師

    24/11/12 20:16:47

    軽犯罪法第1条26号
    「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者は勾留又は科料に処する」

    主の行為をその家の人は警察に告訴できるんですよ。即刻あらためましょう。

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