• No.7 画家

    ebd415e883c8e

    24/10/29 01:22:45

    多分、法律面からすると旦那さんに非はないんじゃないの。
    一応は頼めばやってくれてるから。
    最悪、監護権と親権分けられるよ。
    今後は親権者2人になるそうだし、弁護士に相談いってみたら。

  • No.9 おいどん

    f29c51816f820

    24/10/29 02:14:55

    >>7
    多分、そうです・・・
    以前弁護士の無料相談を電話でしたところ、すごく適当にと言うか、雑にあしらわれてしまったことがありまして
    また改めて弁護士さんへ直接相談することをためらっていたのですが
    もう一度きちんと相談してみようと思いました
    ありがとうございます

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