アイドル
来月PTAと町会主催の祭りがあります。
PTA の加入は任意で加入しているのは全校生徒の1/3ぐらいだそうです
うちは加入していないので、もし子供が行きたがった場合行ってもいいものなのか迷っています。
みなさんならどうしますか?
古トピの為、これ以上コメントできません
1件~14件 ( 全14件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 自衛隊(陸)
3baa078c6d797
24/10/28 13:05:36
PTA入ってないから無理だよって行かせない。
返信
1件
No.2 声優
0762514ad8b9a
24/10/28 13:26:18
説明文やポスターなんかに「誰でも参加可能」とか書いてないの?
祭りの内容にもよるけどPTAに加入している家庭の子は優先してゲームに参加できるとか特典や景品がもらえるとかありそうだけど。
そういう加入者特典もほしいって事ならダメだけどただ祭りに参加したいってことなら良さそうな気がするけどな、町内会も共同主催なんでしょ?
返信
No.3 催眠術師
13a94aad27e1a
24/10/28 13:28:40
>>1 無知って怖いね。
PTAは、在学児童全員の為のボランティア団体
親が非会員とか関係ない
それをしてしまうと会員制クラブになる→公的教育機関が会員制クラブはアウトですよ~
返信
1件
No.4 薬剤師
f48b9e65e4f73
24/10/28 13:30:02
町会に入っているなら行ってもいいと思う。
返信
No.5 ネイルアーティスト
67e295aeb9ff9
24/10/28 13:31:48
うちの地域のお祭りは1回100円くらいのお金はかかるから行くよ
全校生徒1/3くらいしか加入してないのにすべて無料で賄うって無理じゃないの?
PTA加入してなくても当日お手伝い要員募集かかるからそれに参加するとかは?
返信
No.6 気象予報士
cc2c4a08c6edf
24/10/28 13:32:59
規模やシステムがわからないからなんとも言えない
地元の人とかもくるしお金払えば誰でも出店のもの買えるような感じなら行く
チケット制とかで会員だけを対象にしてるならそもそも行かないというより行けないし
返信
No.7 主 アイドル
7f6369702a049
24/10/28 13:34:26
町会は我が家が入っている町会とは違う町会が主催です。
校区が広いので学校に一番近い町会が主催です
返信
1件
No.8 気象予報士
cc2c4a08c6edf
24/10/28 13:38:19
ママ友とか近所の人に聞こう
返信
No.9
No.10 宇宙飛行士
ed213c00b3385
24/10/28 14:31:19
加入していなくてお金も出さず手伝いも何にもしないのに、タダ乗りして楽しむなんてずうずうしいこと私はできないからいかない。
返信
No.11 声優
0762514ad8b9a
24/10/28 14:37:33
>>7
なんだ、加入している町会とは違うところなんだ。
なら私なら行かないし行かせないかな。
返信
No.12 筆跡鑑定人
53d6d02b13c43
24/10/28 14:49:08
うちの祭りは模擬店やらでドンドンお金落としてくれるなら全然OK
ただね、非会員になる時に役員に暴言吐いたような有名人は来たらすぐ分かるし陰口は叩かれるよ。あの人よく顔出せるよねって
有名人になるようなやらかしがあるとか役員に知り合いがいて後ろ指さされそうとか受付で会員チェックがあるとか、そういうことがないなら別に行けばいいのでは?
返信
No.13 画家
1ef2927e709e9
24/10/28 14:54:08
>>3
関係なくはないでしょ。会費取ってそれを活動費としてるんだし、役員達が時間削って色々動いてるんだから。
それを関係ないって顔して平気で行けるのかどうかって質問でしょ。
返信
No.14 富士山
a5ab2078d9f30
24/10/28 15:29:00
【全国PTA連絡協議会の見解】
PTAは保護者と教職員による会員で構成される団体で、子どもは会員ではありません。
その学校・園に通う子どもたちのために活動するPTAは、保護者がPTAに加入・未加入に関わらず、全ての子どもに平等な対応が必要です。
学校の教育活動に寄与するための社会教育団体であるPTAが、保護者のPTAに加入・未加入によって子どもに不利益を与えることは、明らかに公共性を欠いており、不適切です。
PTAが、会員の子どもの利益のためだけに活動する場合、組織の公共性に反することとなります。学校教育法第137条にもあるように、学校長は、公共性のない組織に、学校施設(PTA会議室など)を使わせることができません。
返信