催眠術師
いずれ義実家両親が他界したら、そこに、独身の義姉が住む形になります
義母の気持ちとしては、相続を二分割したいと言っているそうです(義姉と旦那)
その場合、固定資産税はこちらにも半分納税義務がありますよね。
仮に旦那が義姉より先に他界した場合どうなりますか?
旦那は全部義姉の物になるって言ってます
旦那が生きている間に払っていた固定資産税は、払い損みたいな事になりませんか?
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No.6 助産師
24/10/16 20:51:26
>>2
弁護士なんか通さなくても公証役場に遺言書を作成したいって相談すれば弁護士費用かからないで出来るし
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No.5 宇宙飛行士
24/10/16 20:49:20
土地と家は義姉、同額の預貯金は旦那
半分にならないなら土地と家を売却して二等分にすればいいのでは。
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No.4 自衛隊(陸)
24/10/16 20:47:44
家の名義をご主人と義姉さんにすればよい
そして固定資産税は折半
もし義姉より先にご主人が亡くなったら、相続すればいい
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No.3 主 臨床心理士
24/10/16 20:45:26
>>1
>>2
ありがとうございます
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No.2 筆跡鑑定人
24/10/15 19:27:27
義両親に何があっても公平に2分割したい意思があるなら弁護士通したちゃんとした遺書を書いておいて貰えばいい。
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No.1 声優
24/10/15 19:24:01
主夫婦に子供がいて、義姉が結婚しないまま亡くなったら旦那が先に亡くなってても代襲相続権が子供にあるんじゃないの?
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