• No.76 バリスタ

    24/09/29 21:55:00

    主は両親が亡くなったら、当然のように畑を2分相続するつもり?農地は細分化を防ぐために色々法律が張り巡らされているし、裁判になればたいてい細分化を防ぐ方向に傾くよ。第一、農地の法定評価価格は案外高いから、主が相続してもさして得はしない。お兄さんに耕作実績があれば農地から転用も難しい。
    畑を譲るかわりに相応額の現金をよこせと兄に迫りそうね。兄に兼業もしくは、外で会社勤めさせて、農業の収益実績を減らしたいと。
    さもしい妹だわ。

  • No.80 バリスタ

    24/09/29 22:00:08

    >>76補足
    主が相続して得はしないというのは、農地から転用が認められず、耕作放棄で死地。相続税がわりに高いし、売れもしない土地にしっかり毎年固定資産税は来るということだからね。

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