• No.400 匿名

    24/09/29 15:50:54

    >>395財産分与の対象は、夫婦で協働して築いた財産です。

    逆にいえば、独身時代の貯金は夫婦で協働して得たものではありませんので、財産分与の対象から除外されるのが原則です。

    もっとも、独身時代から使用していた預金口座を婚姻後も引き続き使用することはよくあることですし、これと渾然一体となることも多いでしょう。

    このような場合に、どれだけを特有財産として分与対象から除外するのか争いになります。


    そのやり方揉めるってよ

  • No.401 絵本作家

    24/09/29 15:52:18

    >>400
    そうなんだ。揉めるよね
    離婚したら折半よね
    お金の勉強しなきゃ。

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