探偵
子どもにかかった費用110万円を妻名義の口座から支払って、後に夫から妻に110万円振り込むとします。
この110万円には贈与税がかかってしまう?
それとも生活費とみなされますか?
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.7 匿名
24/09/23 10:44:03
振り込まなくても普通に入金するかもとから夫口座から支払えば?
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No.6 主
24/09/20 14:19:21
>>5
なるほど
追徴される可能性もあるし数年は領収書残しておけば大丈夫かな
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No.5 気象予報士
24/09/20 14:11:38
かからないよ
辻褄の合う説明ができる証拠が有ればね
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1件
No.4 主
24/09/20 13:48:34
>>2>>3
税務署の捉え方でどちらにも転びそうなかんじですよね…
何にかかったお金かの領収書があればセーフかな?
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No.3 気象予報士
24/09/20 13:04:29
生活に必要なお金の夫婦間の移動は、贈与税の対象にはならないはずだけど。
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No.2 ハガキ職人
24/09/20 13:02:46
税金かかります
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No.1 主 探偵
24/09/20 12:59:42
110万円は、日々子どもにかかっている費用ではなく、単発で必要になったお金です。
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