探偵
子どもにかかった費用110万円を妻名義の口座から支払って、後に夫から妻に110万円振り込むとします。
この110万円には贈与税がかかってしまう?
それとも生活費とみなされますか?
古トピの為、これ以上コメントできません
件~件 ( 全0件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
まだコメントがありません