相続について へのコメント(No.1

  • No.1 パート(レジ締め)

    24/09/10 11:39:40

    相続人は叔母さんとあなたのみですか?
    ざっくり言うと、あなたは代襲相続人で本来お父さんが相続するはずだった割合の半分相続する権利があります。
    もし、叔母さんが全て相続する旨の遺言書があったとしても遺留分の請求は出来ます。

    相続税の申告のためにお祖父さんの財産は調べたのでしょうけれど、その数字をもとに算出することになるのか、実際売却できた金額でするのか、どうなんでしょうね。

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