• No.30 中京大中京(愛知)

    24/08/09 23:56:42

    相手のことを事実でしたが複数人にLINEしたりSNS(鍵がかかっている)に書き込んだらそれを密告した人がいたのかも。
    そのコピーなど一緒にレターパックに入れられて送られてきてしまった。
    だから内容証明郵便じゃないって書いているのに。
    内容証明郵便なら私も身構えるがそうではない。レターパックなんてフリマアプリくらいにしか使わないでしょと思ったら。

    これだと一方的に私が悪いような見てくれになってしまう。
    でも私にも言い分はある。
    でも弁護士費用は勿体ないし。それを相手に請求すると言ったら無理と言われた。
    それなら自分で裁判を請け負いたいけど、悪徳な弁護士なら言いくるめられてしまうんじゃないか?懸念がある。

  • No.35 匿名

    24/08/10 06:29:39

    >>30
    相手の弁護士は相手の為の弁護士だから、事実かどうかは考慮するけど、相手の味方だから一方的にはなるでしょうね
    内容証明郵便は相手の手元に直接渡しにくい時の手段でもあるから、レターパックで送っても主から返事が来たら、通告の目的は果たしてるから問題ない、理屈は合ってる

    論点は主とその知り合いの、迷惑かけられたのに我慢していたというお付き合いの実態ではなく、あくまで主がネット内に流した内容
    誹謗中傷や名誉毀損て線引きしにくいんだけど、無料相談で無理って言われるくらいの暴言なのかなあ
    その暴言、よっぽどの事情があっての発言になるか、または相手も同等の発言があって訴訟し返すか、できるかな…
    本物無視したら最悪の場合、無視してる間に裁判起こされて反訴反論無しで主が損害賠償すべき(民事なので)の判決出るんじゃない

    この話が本当ならプロに有料のご相談をお勧めするよ

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