• No.3082 匿名

    24/08/01 21:10:02

    うっかり飼い犬が他人に嚙みついてしまったという場合は、飼い主の過失が重い場合は重過失致傷罪(刑法第211条後段。 1か月~5年以下の懲役刑または1万円~100万円以下の罰金刑)、そうでない場合は過失傷害罪(刑法第209条1項。 1000円~30万円以下の罰金刑・科料)の刑事責任が問われることになります。

    甘噛みだろうがアウト

  • No.3084 いい場面でビデオが電池切れ

    24/08/01 21:30:10

    >>3082
    愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。 また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.3109 匿名

    24/08/01 23:17:21

    >>3084
    子供を噛んだ犬を駆除しただけだから当てはまらない。

1件~1件 ( 全1件)

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