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セルフレジで会計し忘れそうになった
24/08/07 15:32:30
主のみ読んだけど、逃げるが勝ち案件じゃない? 義兄自身が原因ではなく16年も騙されてたことの方が信じられない しかもストーマは自分で交換できる物もあるよね? 主に交換して貰う前提なのがおかしい 義両親の介護も義兄の世話もなあなあにして押し付けてくる気満々でしょ 民法第877条 (扶養義務者) 1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 ——————————————————— 「特別の事情」を前提としているところはよほどの事情でない限り『特別の事情』ありと認めるべきではないとされている。 よほどの事情とは具体的には、叔父叔母の扶養をするために財産を相続した場合等が挙げられています。 なので現状、主の子供達は義兄の扶養義務はありません もし義両親が孫に相続をと言ってきても遺留分も含め放棄する(固有財産なのでご主人は相続するならすればいい) 今で騙していたことや介護のゴリ押しは十分に離婚理由になると思う
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No.144 よくわからない来賓の人
24/08/07 15:32:30
主のみ読んだけど、逃げるが勝ち案件じゃない?
義兄自身が原因ではなく16年も騙されてたことの方が信じられない
しかもストーマは自分で交換できる物もあるよね?
主に交換して貰う前提なのがおかしい
義両親の介護も義兄の世話もなあなあにして押し付けてくる気満々でしょ
民法第877条 (扶養義務者)
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
———————————————————
「特別の事情」を前提としているところはよほどの事情でない限り『特別の事情』ありと認めるべきではないとされている。
よほどの事情とは具体的には、叔父叔母の扶養をするために財産を相続した場合等が挙げられています。
なので現状、主の子供達は義兄の扶養義務はありません
もし義両親が孫に相続をと言ってきても遺留分も含め放棄する(固有財産なのでご主人は相続するならすればいい)
今で騙していたことや介護のゴリ押しは十分に離婚理由になると思う
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