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担任の先生がハズレだった時の対処法
24/07/01 12:31:37
国家公務員に労働基準法は適用されないから、そもそも5日取得義務の対象外なんだと思うよ。 まあ、主さんの気持ちも分かるけど、配偶者の飲み会のために有給休暇申請は私も出来ないな。レジャーとかならまだ理解出来るけど。
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/07/01 12:36:14
>>72 じゃあ私は一生会社の飲み会行けないの?行っちゃいけないの? 同じく働いてるのに?
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No.72 父兄コケがち
24/07/01 12:31:37
国家公務員に労働基準法は適用されないから、そもそも5日取得義務の対象外なんだと思うよ。
まあ、主さんの気持ちも分かるけど、配偶者の飲み会のために有給休暇申請は私も出来ないな。レジャーとかならまだ理解出来るけど。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.74 主 🏃♀️
24/07/01 12:36:14
>>72
じゃあ私は一生会社の飲み会行けないの?行っちゃいけないの?
同じく働いてるのに?