旦那が作った借金って へのコメント(No.13

  • No.11 スプーンレース

    24/05/11 16:01:45

    >>9
    亡くなったら子供達へ催促が来ると書いたよ

  • No.13 借り物競走(好きな人)

    24/05/11 16:38:24

    >>11
    そう。
    債権者は相続人(子どもなど親族)が相続放棄をしているかしていないかは分からないから取り合えず通知を送ってくる。
    そこで「私は相続放棄をしています」って証明できる「相続放棄申述受理通知書(家庭裁判所に相続放棄を申し立てればもらえる)」を債権者に提示しないといけない。
    提示したら督促はこない。

コメント

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返信コメント

  • No.14 スプーンレース

    24/05/11 16:53:17

    >>13
    債券回収会社は相続放棄したか調べてるよ。
    正規の手続きをすれば家族の戸籍を入手できて、相続放棄も調べられる。

    受理証明書を提出しても3ヶ月以内でないと認めないと難癖つけて請求をやめないところもある。そのときは法理の専門家へ相談した方がいい。

    離婚した夫がが再婚して、そこで生まれた子や養子縁組した子の借金も請求対象になるから、分かった時点で迷わず相続放棄させた方がいい。

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