- なんでも
-
>>11
そう。
債権者は相続人(子どもなど親族)が相続放棄をしているかしていないかは分からないから取り合えず通知を送ってくる。
そこで「私は相続放棄をしています」って証明できる「相続放棄申述受理通知書(家庭裁判所に相続放棄を申し立てればもらえる)」を債権者に提示しないといけない。
提示したら督促はこない。- 0
>>11
そう。
債権者は相続人(子どもなど親族)が相続放棄をしているかしていないかは分からないから取り合えず通知を送ってくる。
そこで「私は相続放棄をしています」って証明できる「相続放棄申述受理通知書(家庭裁判所に相続放棄を申し立てればもらえる)」を債権者に提示しないといけない。
提示したら督促はこない。
24/05/11 16:38:24