扶養内ダブルワーク

  • なんでも
  • とんちゃん鍋
  • 24/04/26 21:47:05

2社それぞれ106万超えなければ2社合わせて130万以内なら扶養内でいられると調べたらわかったのですが、実際ダブルワークしてる方いますか?

2024年10月に社会保険拡大されますがその時も同じ働き方なら扶養内でいられるのでしょうか?

  • 0 いいね

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    • 7
    • 長さの違う菜箸
    • 24/04/27 00:37:20

    >>4
    ありがとうございます。

    10月からの50人以上も社会保険拡大で旦那の会社も当てはまるのですが、それだと130万以内ではなく合わせて106万ではないといけないのか…私も気になってます。

    150万までの特別扶養控除はまた別の枠なんでしょうか?

    • 0
    • 24/04/26 22:41:34

    >>4
    所得税は20万以下はしなくていいけど、住民税は20万も含めないといけないから、地域によって違うけど100万弱から申告必要よ。気をつけてね。

    • 1
    • 24/04/26 22:36:17

    社会保険の扶養の話ならそれでいける。

    税法上の扶養は103万ね。
    今度の6月の所得税住民税の定額減税措置みたいなときは、130万近く稼いでると旦那さんの方で主さんは税法上扶養認定されないので旦那さんの給与で減税される額が減る
    自分の方の定額減税はうけられるけど多分税金が40000円も発生しないので満額は受けられない。

    • 0
    • 4
    • メガネくもる
    • 24/04/26 22:34:08

    副業が年20万以内なら確定申告いらない
    なのでAで106万いかないようにしてBを20万行かないようにすれば住民税も所得税もAの分だけ
    Bで20万越えて126万以上になれば確定申告が必要だから税金増えるよ

    旦那さんの会社は130万まで大丈夫なの?

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    • 3
    • とんちゃん鍋
    • 24/04/26 22:26:36

    ありがとうございます。

    • 0
    • 24/04/26 22:25:32

    確定申告を忘れずに

    • 0
    • 1
    • こがし豆腐鍋
    • 24/04/26 21:48:32

    そうだね。

    • 0
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