扶養内ダブルワーク へのコメント(No.5

  • No.5 痛風鍋

    24/04/26 22:36:17

    社会保険の扶養の話ならそれでいける。

    税法上の扶養は103万ね。
    今度の6月の所得税住民税の定額減税措置みたいなときは、130万近く稼いでると旦那さんの方で主さんは税法上扶養認定されないので旦那さんの給与で減税される額が減る
    自分の方の定額減税はうけられるけど多分税金が40000円も発生しないので満額は受けられない。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。