離婚した場合

  • なんでも
  • 味噌鍋
  • 24/04/26 10:49:02

結婚した時に旦那に奨学金返済が400万残ってて夫婦で払ったんだけど
離婚する場合は共同財産から400万を私が優先的にもらえますか?

例えば貯金1000万の場合
まず500万ずつ分ける
旦那の500万から400万私に払う
結果旦那100万 私900万になるかな?

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 24/04/26 19:45:06

    知り合い、養育費や分与争い、
    無料弁護士に相談してから、もめたら長く
    離婚調停してたよ

    • 0
    • 24/04/26 19:47:13

    財産分与の前に共有財産から結婚前の借金を返したんだからそのお金を先に返してもらおう

    • 1
    • 24/04/26 19:48:48

    >>44
    主700万、旦那300万になるかな。

    • 0
    • 46
    • ふなばし鍋
    • 24/04/26 19:50:13

    もらえません

    • 0
    • 24/04/26 20:18:15

    >>31
    半分なら400万じゃ無いじゃん。200万だよ。
    しかも主の稼ぎから払った証拠があるなら。
    旦那さんがゴネて調停なり裁判になったら、主の記憶だけの主張じゃ通用しないよ。
    自分名義の貯蓄とか生命保険とかも財産分与の対象だからね。生命保険は解約して払い戻しとかあるならそれを分与するんだよ。
    離婚時の財産分与とか、自分有利に考えがちだけど、当事者だけで話進めて旦那がウンって言うなら希望通り手にできるだろうけど、ゴネて調停・裁判になったら思ってたのとだいぶ違うから。
    あんまり夢見ないほうがいいよ。
    それアテにして離婚話とか切り出したら、話しの進み方次第じゃ下手したら無一文で家追い出される可能性もあるからね。
    甘くないよ。

    • 0
    • 48
    • なべやかん
    • 24/04/27 12:36:41

    >>42
    だって夫が勝手に貯金を使って返済した訳でなく、当時は主も納得して共有財産から支払ったんでしょ?
    離婚するから返せってありえなくない?
    この状況で、婚姻後の奨学金返済を離婚時に請求できるなんて、聞いた事ない。

    • 0
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