夫の死亡保険は、相続税対象。500万のみ

匿名

鍋洗うの大変(大根)

24/04/23 21:11:46

保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。

受け取った死亡保険金が5,000万円の場合、
「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。ただし、この契約形態の場合は、「死亡保険金の非課税」という税制上の特典があります。
相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 × 法定相続人数」が非課税金額となります。

子供がいないなら、500万のみ非課税
あとは相続税対象
子供の人数を考えて死亡保険に加入した方がいいよ
毎月の保険料も年齢を重ねると安くはないからねー。

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