• No.91 しめ(雑炊)

    24/04/23 10:37:41

    こんなご時世だけど法的には健康で特に理由もないのに子供作るの拒否は離婚理由になる。息子が子供欲しいなら息子の意思で離婚できる。いずれにせよ親の意向は全く関係ないので息子が同意してたらどうするこどできない。頑張って息子を洗脳するくらいかな。



    >夫婦間で性行為をすることは、夫婦で愛情を確かめるという目的以外に、子どもをもうけるという意味もあります。子どもをもうけることは、夫婦の婚姻生活にとって重要な要素の一つです。

    そのため、合理的な理由がないのに、子作りに応じないことは、『婚姻を継続し難い重大な事由』(民法770条1項5号)として、離婚事由となり、慰謝料の対象になるものと考えます

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