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高学歴親は遊園地も博物館も行く
24/03/24 17:56:38
>>222 犯罪の種類によって量刑が決まってるんだ。 量刑が重い犯罪の方が重罪と見做されるんだよ。
24/03/24 17:58:46
>>223 え、それは刑事罰の話じゃん。 大学の中の校則では、犯罪を犯した場合は退学処分とみなすと決まってるところが多いから、犯罪=退学処分だよ。
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/03/24 18:59:44
>>224 実際の学則を見たりするとわかると思うけど、大学の裁量次第というところが多い。神戸大学では、以下のような行為を懲戒処分の対象となりうるとしている。 (1) 学生の本分に反する重大な犯罪行為 (2) 本学の教職員又は学生に対する暴力行為 (3) 本学の施設・設備への重大な破壊行為 (4) 本学の教育・研究活動に対する重大な妨害行為 (5) その他前各号に準ずる行為 器物損壊を退学処分が妥当な重大な犯罪行為と看做すかどうかは教授会次第。被害を弁償したりして宿泊施設が告訴しなかった場合、放火と同等の重大な犯罪行為と看做されるかどうかは議論の余地があると思う。あとは、(4)、(5)にも当てはまるかもしれないけれど、いずれにしても、神戸大学の場合は、器物損壊で自動的に退学という規則ではないね。
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No.223 しめ(うどん)
24/03/24 17:56:38
>>222
犯罪の種類によって量刑が決まってるんだ。
量刑が重い犯罪の方が重罪と見做されるんだよ。
No.224 おたまの置き場所に困る
24/03/24 17:58:46
>>223
え、それは刑事罰の話じゃん。
大学の中の校則では、犯罪を犯した場合は退学処分とみなすと決まってるところが多いから、犯罪=退学処分だよ。
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.238 カタプラーナ
24/03/24 18:59:44
>>224
実際の学則を見たりするとわかると思うけど、大学の裁量次第というところが多い。神戸大学では、以下のような行為を懲戒処分の対象となりうるとしている。
(1) 学生の本分に反する重大な犯罪行為
(2) 本学の教職員又は学生に対する暴力行為
(3) 本学の施設・設備への重大な破壊行為
(4) 本学の教育・研究活動に対する重大な妨害行為
(5) その他前各号に準ずる行為
器物損壊を退学処分が妥当な重大な犯罪行為と看做すかどうかは教授会次第。被害を弁償したりして宿泊施設が告訴しなかった場合、放火と同等の重大な犯罪行為と看做されるかどうかは議論の余地があると思う。あとは、(4)、(5)にも当てはまるかもしれないけれど、いずれにしても、神戸大学の場合は、器物損壊で自動的に退学という規則ではないね。