既婚者と判明

  • シンママ
  • ソラとウミのアイダ
  • af529ddccb0af
  • 24/03/24 11:02:02

1年くらいかけてアピールされ、私の子供が独立したのを機にお付き合いを始めて1年半。
記念の旅行先でプロポーズと同時に既婚者(離婚調停不調、未成年の子2人)であることを告白されました。
あまりのことにその場に彼を置き去りにしてひとりで帰京しました。
この旅行では彼の実家に立ち寄っていて、ご両親、ご兄弟とも会っていますが、何も違和感はありませんでした。
このまま別れます。
調停をいつからしているのか知りませんが結婚詐欺として訴えることはできますか。
多額の金品を渡したりはしていませんが2年半という時間を無駄にされた賠償をしてほしいのと
不倫状態であったことを知らなかった証明?意思表示がしたいです。

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 19
    • あまご鍋
    • d0896c40159f1
    • 24/03/30 09:51:47

    貞操権の侵害で慰謝料請求
    別れるときにちゃんと交際の事実があったこと、既婚者だと知らなかった、知ったからこそ即別れたって証拠を残しておくといいよ
    例えばLINEや電話の録音で○年も付き合ってたのになんで今まで黙ってたのか!とか離婚もしてないのに親に会わせてプロポーズまでしてどういうつもりだったの?とか
    調停や裁判になったら相手は保身の為に平気で嘘ついてくるから

    • 1
    • 20
    • むつごろう鍋
    • bb1fdd06e27e2
    • 24/03/31 15:53:23

    まわりにもこういう変な男性いたよ
    奥さんいるのに他の女性にプロポーズしたり、実家に連れて行ったり
    おかしい男性でみんな呆れてたよ

    • 0
    • 21
    • ふなばし鍋
    • 347a136800d2e
    • 24/03/31 15:58:55

    独身だと思って交際をしていた相手が実は既婚者だった場合、民法709条、710条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求することができます。
    侵害された権利は、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ「貞操権」。客観的事実として、①相手が既婚者であること②既婚である事実を隠していたこと③肉体関係を持ったことが、要件になります。

    だって、相場は50〜200万だそうです
    不倫慰謝料より同等相場な印象

    • 1
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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