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職場の妊婦の自分語りにモヤモヤ
24/03/08 01:29:43
労働基準法 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
24/03/08 01:36:16
>>15 >>14を読んでもわからないようじゃ、誰に聞いても答えは同じだよ。ののかちゃんはいいからうちの子も働いていいってことではない。 自分の思い込みを捨てて、皆さんが教えてくれてること理解しようとしてみなよ。いくら主が粘っても法律は変わらないんだから。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.14 吹きこぼれる
24/03/08 01:29:43
労働基準法
第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
No.17 いなり寿司鍋
24/03/08 01:36:16
>>15
>>14を読んでもわからないようじゃ、誰に聞いても答えは同じだよ。ののかちゃんはいいからうちの子も働いていいってことではない。
自分の思い込みを捨てて、皆さんが教えてくれてること理解しようとしてみなよ。いくら主が粘っても法律は変わらないんだから。
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