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ママが大学に通うのはあり?
24/03/08 01:29:43
労働基準法 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
24/03/08 01:36:16
>>15 >>14を読んでもわからないようじゃ、誰に聞いても答えは同じだよ。ののかちゃんはいいからうちの子も働いていいってことではない。 自分の思い込みを捨てて、皆さんが教えてくれてること理解しようとしてみなよ。いくら主が粘っても法律は変わらないんだから。
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No.14 吹きこぼれる
24/03/08 01:29:43
労働基準法
第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
No.17 いなり寿司鍋
24/03/08 01:36:16
>>15
>>14を読んでもわからないようじゃ、誰に聞いても答えは同じだよ。ののかちゃんはいいからうちの子も働いていいってことではない。
自分の思い込みを捨てて、皆さんが教えてくれてること理解しようとしてみなよ。いくら主が粘っても法律は変わらないんだから。
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