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職場の妊婦の自分語りにモヤモヤ
24/03/08 01:29:43
労働基準法 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
24/03/08 01:31:50
>>14 あのね。工場みやいにキツいなことはダメで村方ののかちゃんみたいにキツくなければOKじゃないの?村方ののかちゃんも年齢を考えば疲れやすいかも知れないけどさ
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/03/08 01:36:16
>>15 >>14を読んでもわからないようじゃ、誰に聞いても答えは同じだよ。ののかちゃんはいいからうちの子も働いていいってことではない。 自分の思い込みを捨てて、皆さんが教えてくれてること理解しようとしてみなよ。いくら主が粘っても法律は変わらないんだから。
24/03/08 01:41:14
>>15 村方乃々佳ちゃんがお仕事できてるのは、キツくないからとかじゃないよ。 子供にも許される特定の職種ってものがある。その一つが芸能活動なの。 ガイドも配達員もダメ。 まず、大人(主)が子どもを働かせることがダメだっつーに!
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No.14 吹きこぼれる
24/03/08 01:29:43
労働基準法
第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
No.15 主 タイスキ
24/03/08 01:31:50
>>14
あのね。工場みやいにキツいなことはダメで村方ののかちゃんみたいにキツくなければOKじゃないの?村方ののかちゃんも年齢を考えば疲れやすいかも知れないけどさ
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.17 いなり寿司鍋
24/03/08 01:36:16
>>15
>>14を読んでもわからないようじゃ、誰に聞いても答えは同じだよ。ののかちゃんはいいからうちの子も働いていいってことではない。
自分の思い込みを捨てて、皆さんが教えてくれてること理解しようとしてみなよ。いくら主が粘っても法律は変わらないんだから。
No.19 いなり寿司鍋
24/03/08 01:41:14
>>15
村方乃々佳ちゃんがお仕事できてるのは、キツくないからとかじゃないよ。
子供にも許される特定の職種ってものがある。その一つが芸能活動なの。
ガイドも配達員もダメ。
まず、大人(主)が子どもを働かせることがダメだっつーに!