• No.6 みそちゃんこ鍋

    24/01/21 01:36:01

    手続きは4月以降だけど、夫に会社に相談させたらいい。社会保険の扶養にも入ってたら保険証が4月以降は使えない。保険証は回収して夫の会社に返却しないといけないから気を付けて。
    所得税の扶養が減るから所得税がその分増額になって夫の給与は少し減るけど、金額はその人の給与額による。

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