• No.462 まるごと柚子鍋

    23/12/24 12:42:17

    >>459
    離婚して共有財産を分け合う時には、奨学金の返済分は共有財産に戻されるから肩代わりにはならないよ。
    そんなに難しいこと言ってないと思うんだけど。

  • No.463 かしわ鍋

    23/12/24 13:14:56

    >>462
    奨学金の返済分は共有財産に戻される

    ↑なら、夫婦2人で支払ったってことになるよね?学費の半分を肩代わりしたってことじゃないの?

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返信コメント

  • No.466 豆乳鍋

    23/12/24 13:40:08

    >>463
    ならないよ。具体的に言わないと分からないかな。

    奨学金残債500万で結婚、返済しながらの結婚生活の間に2500万の資産を形成。奨学金がなければ資産は3000万になってたはずだよね。で、離婚するとなった時、財産分与は共有財産が3000万あるとして計算されるの。奨学金がなかった方が1500万貰って、奨学金があった方は1000万。これで分かる?

  • No.467 豆乳鍋

    23/12/24 13:42:57

    >>463
    離婚して財産分与するまでは、奨学金がある方が自分の給与から返済してるなら、夫婦二人で返してるんじゃなくて自分の借金を自分で返してるだけ。

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