- なんでも
- 結納
- 23/07/23 13:56:44
父と母の間に子ども二人cちゃんとdちゃん。
母と愛人(男)の間に子供一人Aちゃん。
父、母、男で話し合って、Aちゃんは父と母で育てることになる。父と母の戸籍の中にも入ってる。
愛人(男)はAちゃんを認知したから愛人(男)の相続権はAちゃんに発生する。
この場合父と母で育てられたAちゃんは父と母が亡くなったらcちゃんdちゃん共に同じ相続権が発生するの?
因みに父とAちゃんは養子縁組したかは知らない。
ポイントは母が父と婚姻関係にある中で愛人(男)と子供を作って、その子を父母の戸籍に入れた。
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