相続について詳しい人いる?認知子について

  • なんでも
  • 結納
  • 23/07/23 13:56:44

父と母の間に子ども二人cちゃんとdちゃん。
母と愛人(男)の間に子供一人Aちゃん。
父、母、男で話し合って、Aちゃんは父と母で育てることになる。父と母の戸籍の中にも入ってる。
愛人(男)はAちゃんを認知したから愛人(男)の相続権はAちゃんに発生する。

この場合父と母で育てられたAちゃんは父と母が亡くなったらcちゃんdちゃん共に同じ相続権が発生するの?

因みに父とAちゃんは養子縁組したかは知らない。
ポイントは母が父と婚姻関係にある中で愛人(男)と子供を作って、その子を父母の戸籍に入れた。

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 12
    • キャンドルサービス中にボヤ騒ぎ
    • 23/07/23 17:26:04

    婚姻中に妻が妊娠した子は夫の子と推定されます。そのため、法律上、生まれてきた子との間に親子関係が生じてしまうのです。
    この親子関係を否定するためには、子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起する必要があります(民法第778条)。これが認められれば、法律上の親子関係は否定され、戸籍の訂正も可能となります。
    もっとも、戸籍の訂正は線が引かれるだけであり完全に削除されるわけではありません。

    男性に認知をしてもらった場合、母親の戸籍にも認知の事実や父親の氏名、本籍地が記載されます。
    不倫相手の子を認知した場合、父親の戸籍の身分事項の欄には、認知日、認知した子の氏名、認知した子の戸籍が記載されるようになります。

    つまりこの手続きをしてなければ父親の子となる

    • 1
    • 11
    • エンゲージリング
    • 23/07/23 17:19:58

    Aちゃんは母と愛人の相続権だけある感じだね
    C、Dとの相続は父、母の亡くなった順番でめんどくなりそう

    父→母の順に亡くなった場合は
    父の相続分を母、C、Dが相続し、母の相続分をA、C、Dが相続する
    母→父の順に亡くなった場合は
    母の相続分を父、A、C、Dが相続し、父の相続分をC、Dが相続する

    Aは父の方が早く亡くなった場合は母から間接的に父の分も相続できるけど母が先に亡くなったら父の分はもらえないね

    • 0
    • 23/07/23 17:06:52

    >>6
    ありがとうございます。収入で利用することができず、私は部外者だから(といっても全く関係ないわけではないけど)お金を払って確かめるほどの立場でもないので、役所で戸籍について聞いてみようとおもいます。

    • 0
    • 23/07/23 17:03:32

    >>1
    ありがとうございます!
    縁組をしていたら両方の相続権が発生するみたいです。
    婚姻期間中だと他の人が認知したとしても自動的に育ての父を父としての戸籍になるのかなと疑問でした。

    • 0
    • 23/07/23 15:58:54

    >>5
    もし婚姻関係中なら認知もできないはずだけどなあ。
    私が離婚して7ヶ月で出産していったん前旦那の戸籍にはいり親子関係不存在の訴えして前旦那の戸籍から抜いてから本來の父親である今旦那が認知して戸籍にはいったというかたちだから

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    • 7
    • 三三九度
    • 23/07/23 14:57:47

    他人は辞書ではない

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    • 6
    • マリッジブルー
    • 23/07/23 14:56:36

    役所の法律相談か法テラス利用した方がいいのでは?

    • 0
    • 23/07/23 14:36:42

    それってAちゃんは婚姻期間中に生まれてるから父の子に自動的になってない?
    離婚して別のパートナーと子どもを作っても一定の期間内だと前夫の子になっちゃうみたいに
    だから出生届け出さない人がいたりするって聞いたけど
    まぁ専門家に聞くが1番

    • 0
    • 4
    • 親族紹介
    • 23/07/23 14:25:40

    ややこしい家は専門家に相談するのが一番いいよ
    その費用がもったいないのなら自分たちの納得がいくように分けるしかない

    • 1
    • 3
    • ジューンブライド
    • 23/07/23 14:17:19

    再婚と同じじゃないの
    籍には入ってても父の子ではないから、父からの相続権はない
    1、父が母よりも先に亡くなったら母に2分の1、cとdがそれぞれ4分の1
    2、そのあと母が亡くなったときにはcとdとAで3分の1づつもらえる
    3、母が父の全財産を引き継いだら金額が変わってくるね

    父の遺産が1200万で母の財産が300万だとしたら
    1…母600万+300万、c300万、d300万、A0
    2…c300万+300万、d300万+300万、A300万
    3…母1200万+300万→c500万、d500万、A500万

    • 0
    • 2
    • レンタルドレス
    • 23/07/23 14:00:48

    縁組しないで戸籍に入れるだけなら、Aちゃんから見た父は、母の夫、でしかないよ

    • 0
    • 1
    • レンタルドレス
    • 23/07/23 13:59:36

    父がAちゃんを縁組したかどうかが一番大事では?
    認知=親なんだっけ?
    だとすると、父が縁組してなければ、愛人に対しての相続権があり、縁組してれば愛人に対しては消失、父に対しての相続権、じゃないのかな

    • 2
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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