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河川敷で飼い犬と散歩していた際、近くを通った自転車が犬のリード(引き綱)と絡まった事故の影響で右腕にまひが残り、自力で動かせない状態になったとして、兵庫県尼崎市の女性が、自転車を運転した宝塚市の男性に約6900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、神戸地裁であった。
後藤慶一郎裁判長は双方の過失を認めたが、自転車に慎重な運転が求められる場所での事故と判断し、約1570万円の支払いを命じた。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202307/0016611382.shtml
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