- なんでも
- 乾杯のあいさつが長い
- 23/07/13 10:47:24
(1) 「同意」の有無が犯罪の成立要件として明確に
これまでの強制性交等罪と準強制性交等罪を一本化して「不同意性交等罪」とし、強制わいせつ罪を「不同意わいせつ罪」としたうえで、犯罪の成立要件として「同意」の有無を明確化。
(2) 「性交等」の範囲を拡大
従来の腟、肛門、口腔への陰茎挿入に加え、これまで強制わいせつ罪に問われてきた腟や肛門への指や性玩具などの異物挿入も「性交等」として重く処罰されることに。
(3) 相手が夫や妻でも処罰の対象となることが明確に
これまでも処罰の対象だと考えられてきたが、配偶者間における性犯罪の成立を限定的にとらえる見解もあったことから、条文に「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言を明記。
(4) 性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げ
たとえ同意のうえでも相手が16歳未満だと知りつつ性的行為に及べば不同意性交等罪や不同意わいせつ罪に問われる。ただし、対等な関係にある中高生同士の自由恋愛すら成り立たなくなるので、13~15歳であれば、加害者が5歳以上年上の場合に限って処罰される。
(5) わいせつ目的で16歳未満の者を手なずける行為も処罰の対象に
(i) わいせつ目的で嘘をついたり、甘い言葉で誘ったり、金銭や物を与えるなどしたうえで会うことを要求→最高で懲役1年、罰金だと50万円以下
(ii) (i)の結果、わいせつ目的で実際に会う→最高で懲役2年、罰金だと100万円以下
(iii) 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るように要求→刑罰は(i)と同じ
ただし、(i)~(iii)は、(4)と同じく13~15歳であれば、加害者が5歳以上年上の場合に限って処罰される。
(6) 盗撮など意に反した性的画像・動画の撮影、記録、提供、送信、保管などを広く処罰の対象に
撮影・記録→最高で懲役3年、罰金だと300万円以下
不特定多数に提供・送信→最高で懲役5年、罰金だと500万円以下
提供などの目的で保管→最高で懲役2年、罰金だと200万円以下
(7) 公訴時効の期間を延長
不同意わいせつ罪は7→12年に、不同意性交等罪は10→15年に、不同意わいせつ等致傷罪は15→20年に5年ずつ延長されるとともに、被害者が18歳未満の場合には、18歳に達する日までの期間分をこれらに加算
【1】(a)~(h)のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたり、相手がそのような状態にあることに乗じたりすること
(a) 暴行・脅迫
(b) 心身の障害
(c) アルコールや薬物の影響
(d) 睡眠その他の意識不明瞭
(e) 不意打ちなど同意しない意思を形成、表明、全うするいとまの不存在
(f) フリーズ状態など予想と異なる事態との直面に起因する恐怖・驚愕
(g) 虐待に起因する無力感や恐怖心といった心理的反応
(h) 祖父母と孫、上司と部下、教師と生徒など、経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力により、不利益が生じることを憂慮
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