生活費をくれない旦那

  • なんでも
    • 72
    • ちつきぼた餅(滋賀)
      23/07/04 13:42:35

    それは民法760条に違反します。
    第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
    ご主人の収入が主さんの収入を上回る場合、ご主人は婚姻費用を負担する義務があります。
    すぐ弁護士をつけて戦いましょう。

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