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中学受験って本人の意思で決めた?
23/06/20 18:02:31
まず(結婚)詐欺師というのは 人当たりがよく、いい人に見えます。 惚れさせて金を引き出させることを商売にしてるんですから。 いかにも胡散臭い人では商売上がったりです。 なので「子供がいい人と言っている」なんてことはなんのアテにもなりません。 借用書ですが、ちゃんと公正証書にしましたか? たぶんしてないでしょうね。 公正証書なら法的強制力があり、財産差押えも可能です。 公正証書でない借用書は意味がないとまではいいませんが…やっぱ意味がないかな(笑)。 財産差押えができないから 「返して!」「今お金ない」 「返して!」「また今度」 というやりとりを永遠にできます。 借用書って借りた(貸した)証明はできても 返してもらえる保証にはならないんですよ。 まぁ裁判をしたら勝てるかもしれませんが、 裁判費用が20万円以上かかるかも? 彼は知ってるんですよ。 借用書を書いたところで逃げ切れるってことを。 だから自ら書くって言ったんですよ。 彼は見抜いているんですよ。 あなたに借用書に関する知識も 裁判を起こせるだけの知識もないということを。
23/06/20 18:08:53
>>233 普通の紙に いくら借りていくらずつ返します と書かせて 名前と印鑑押させました これでは意味ないの? 主の赤丸出なくなりました。
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古トピの為、これ以上コメントできません
23/06/20 18:14:41
>>234 借用書に記載すべき11の項目 借用書の作り方に、決まったルールはありません。 テンプレートがあるわけでもないので、借主は自由に作成することができます。 ただし、ここで紹介する11の項目は、入れておくべきです。 それぞれについて、詳細も押さえておきましょう。 借主の情報 貸主の情報 貸りた日付 借りた金額 お金を借りた事実 利息の有無 返済方法 返済期日 返済が滞った場合の処置 連帯保証人 署名捺印
23/06/20 18:34:46
>>234 話しが長くなるので端的に書きます。 仮に2023年1月1日に20万円貸して 2023年2月から毎月の2万円返済 2023年11時末までに全額返済額すると借用書を作成したとします。 公正証書にしていれば 11月末までに全額返済されなかった場合、 法的強制力があり財産差押えも可能。 公正証書でない場合、法的強制力がないから 財産の差押えができない。 なので11月末になっても返済されなかった場合、 「返して!」と言い続けるしかない。 借用書があったところで 借りた方が返してくれなければどうしようもないということ。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.233 むつき
23/06/20 18:02:31
まず(結婚)詐欺師というのは
人当たりがよく、いい人に見えます。
惚れさせて金を引き出させることを商売にしてるんですから。
いかにも胡散臭い人では商売上がったりです。
なので「子供がいい人と言っている」なんてことはなんのアテにもなりません。
借用書ですが、ちゃんと公正証書にしましたか?
たぶんしてないでしょうね。
公正証書なら法的強制力があり、財産差押えも可能です。
公正証書でない借用書は意味がないとまではいいませんが…やっぱ意味がないかな(笑)。
財産差押えができないから
「返して!」「今お金ない」
「返して!」「また今度」
というやりとりを永遠にできます。
借用書って借りた(貸した)証明はできても
返してもらえる保証にはならないんですよ。
まぁ裁判をしたら勝てるかもしれませんが、
裁判費用が20万円以上かかるかも?
彼は知ってるんですよ。
借用書を書いたところで逃げ切れるってことを。
だから自ら書くって言ったんですよ。
彼は見抜いているんですよ。
あなたに借用書に関する知識も
裁判を起こせるだけの知識もないということを。
No.234 リゾートウェディング
23/06/20 18:08:53
>>233
普通の紙に
いくら借りていくらずつ返します
と書かせて
名前と印鑑押させました
これでは意味ないの?
主の赤丸出なくなりました。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.236 誓いのキス(神父と)
23/06/20 18:14:41
>>234
借用書に記載すべき11の項目
借用書の作り方に、決まったルールはありません。
テンプレートがあるわけでもないので、借主は自由に作成することができます。
ただし、ここで紹介する11の項目は、入れておくべきです。
それぞれについて、詳細も押さえておきましょう。
借主の情報
貸主の情報
貸りた日付
借りた金額
お金を借りた事実
利息の有無
返済方法
返済期日
返済が滞った場合の処置
連帯保証人
署名捺印
No.241 むつき
23/06/20 18:34:46
>>234
話しが長くなるので端的に書きます。
仮に2023年1月1日に20万円貸して
2023年2月から毎月の2万円返済
2023年11時末までに全額返済額すると借用書を作成したとします。
公正証書にしていれば
11月末までに全額返済されなかった場合、
法的強制力があり財産差押えも可能。
公正証書でない場合、法的強制力がないから
財産の差押えができない。
なので11月末になっても返済されなかった場合、
「返して!」と言い続けるしかない。
借用書があったところで
借りた方が返してくれなければどうしようもないということ。