この彼は既婚者ですかね? へのコメント(No.234

  • No.233 むつき

    23/06/20 18:02:31

    まず(結婚)詐欺師というのは
    人当たりがよく、いい人に見えます。
    惚れさせて金を引き出させることを商売にしてるんですから。
    いかにも胡散臭い人では商売上がったりです。
    なので「子供がいい人と言っている」なんてことはなんのアテにもなりません。

    借用書ですが、ちゃんと公正証書にしましたか?
    たぶんしてないでしょうね。
    公正証書なら法的強制力があり、財産差押えも可能です。

    公正証書でない借用書は意味がないとまではいいませんが…やっぱ意味がないかな(笑)。
    財産差押えができないから
    「返して!」「今お金ない」
    「返して!」「また今度」
    というやりとりを永遠にできます。
    借用書って借りた(貸した)証明はできても
    返してもらえる保証にはならないんですよ。
    まぁ裁判をしたら勝てるかもしれませんが、
    裁判費用が20万円以上かかるかも?

    彼は知ってるんですよ。
    借用書を書いたところで逃げ切れるってことを。
    だから自ら書くって言ったんですよ。

    彼は見抜いているんですよ。
    あなたに借用書に関する知識も
    裁判を起こせるだけの知識もないということを。

  • No.234 リゾートウェディング

    23/06/20 18:08:53

    >>233
    普通の紙に
    いくら借りていくらずつ返します
    と書かせて
    名前と印鑑押させました
    これでは意味ないの?
    主の赤丸出なくなりました。

コメント

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返信コメント

  • No.236 誓いのキス(神父と)

    23/06/20 18:14:41

    >>234
    借用書に記載すべき11の項目

    借用書の作り方に、決まったルールはありません。
    テンプレートがあるわけでもないので、借主は自由に作成することができます。
    ただし、ここで紹介する11の項目は、入れておくべきです。
    それぞれについて、詳細も押さえておきましょう。

    借主の情報
    貸主の情報
    貸りた日付
    借りた金額
    お金を借りた事実
    利息の有無
    返済方法
    返済期日
    返済が滞った場合の処置
    連帯保証人
    署名捺印

  • No.241 むつき

    23/06/20 18:34:46

    >>234

    話しが長くなるので端的に書きます。

    仮に2023年1月1日に20万円貸して
    2023年2月から毎月の2万円返済
    2023年11時末までに全額返済額すると借用書を作成したとします。

    公正証書にしていれば
    11月末までに全額返済されなかった場合、
    法的強制力があり財産差押えも可能。

    公正証書でない場合、法的強制力がないから
    財産の差押えができない。
    なので11月末になっても返済されなかった場合、
    「返して!」と言い続けるしかない。

    借用書があったところで
    借りた方が返してくれなければどうしようもないということ。

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