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- 23/06/16 14:56:45
戸籍上の性別を変更していないことを理由に職場で女性用トイレの使用制限などをされるのは違法として、経済産業省の女性職員が国に処遇改善などを求めた訴訟
原告の職員は戸籍上男性で、性自認は女性。性同一性障害の診断を受けている。健康上の理由で性別適合手術を受けていない。
経産省と協議の上、2010年から女性の服装で勤務し、健康診断も女性枠で受けている。だが経産省は、勤務フロアから2階以上離れた女性トイレの使用を求めた。
これに対して職員は、この制限を撤廃する行政措置を人事院に求めたが認められず、判定の取り消しを求めて国を提訴していた。
地裁と高裁では判決が分かれている。
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訴えた職員は裁判起こしたが、実際に利用している女性職員がどう思うのかが一番大事なんじゃないの?って私は思ってる。
私は ちょっと嫌だな。
普段、女性と扱っていたとしても。
トイレは別にしてもらいたい。
多目的トイレってないのかな?
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