お隣のお宅の木の枝が へのコメント(No.35

  • No.35 醍醐寺

    23/05/26 12:16:00

    021年4月に以下のように民法が改正されました。
    新民法の内容では、 ・隣人に頼んだのに切ってくれないとき ・隣地の所有者が誰だか分からないとき ・切らなければならない切迫した事情があるとき などの条件を満たせば、土地の所有者でも枝を切り取ることができるという内容です。

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