両
聞きそびれた事があるので、詳しい方いたら教えて下さい。医療費控除とふるさと納税の申請をしました。医療費控除が132510 寄附金控除が106000です。で両方合わせて還付される金額が48722円らしいのですが…
ふるさと納税の106000円は、108000円-2000=106000が市民税などから引かれるのではないんでしょうか?職員に尋ねてみましたが、「48722が全てです。」との返答でした。よろしくお願いいたします。
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No.3 チェコ・コルナ
23/03/02 16:26:24
寄附金額から2,000円を超えた部分(108000円-2000円=106000円)が、所得税の還付、住民税の控除の対象となります。
所得税の還付:ふるさと納税を行った年の所得税から還付を受けられる
住民税の控除:ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除される
税率等をお知りになりたいのであれば「ふるさと納税 仕組み わかりやすく」で検索するとたくさん出てきます。
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No.2 レバノン・ポンド
23/03/02 16:13:07
住民税と所得税の2つで還付されるから、106000円のまま還付金として戻ってくるわけじゃないよ。
48722円が所得税の還付金。
残りは市府民税で差額調整される。
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No.1 主 両
23/03/02 16:06:53
お願いします
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