NHKをぶっ壊す!!!の立花さん

匿名

匿名

22/12/13 11:39:21

NHK受信料払ってなくて訴えられたら
立花さんに電話したら私が払いますので安心してくださいって言ってるけど
そんなこと言ったら 意図的に払わず立花さんに払ってもらおうとする人が増えるんじゃない?
予算沢山あるからそれぐらいの金額へでもないって言ってるけど

ところでさ みんな受信料払ってる?
そもそも契約してるの?
来年かな?再来年かな・・テレビあるのに契約してないのは違反になるよね

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.16 新シェケル

    22/12/13 12:14:21

    >>2
    ステッカーはこれですか?

  • No.14 エキナセア(痛みを癒す)

    22/12/13 12:01:00

    酷いよね↓


    NHKは、受信料支払いに関する不正に対して割増金を2倍にすることなどを規定した「日本放送協会放送受信規約」の変更案を議決。
    総務大臣に認可申請したと明らかにした。

    割増金についての具体的な説明 12月6日に開催した経営委員会で議決したもの。
    変更案では、放送受信契約の申込み期限を新たに規定したり、割増金に関する事項などを変更するなどした。
    総務大臣の認可を受けられた場合、2023年4月1日から新たな規約を施行するとしている。

    受信契約の申込み期限については、「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」に契約書をNHKに提出することと規定。
    これまでは「受信機を設置した者は、遅滞なく」となっていたが、より具体的に期限を盛り込む形となった。
    割増金は、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたとき」にNHKが請求できると記載。
    放送受信料の2倍に相当する額を割増金として請求することができるとした。
      
    「不正な手段」の具体的な内容については、解約の届け出内容に虚偽があった場合、および受信料支払い免除の申請内容に虚偽があった場合などだと記載。
    前述の受信契約申込み期限を過ぎてからの受信契約締結や、
    より高額な契約に移行しなければならないのに低額な契約のままNHKを利用し続けた場合などにも割増金を請求できるとしている。

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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